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東京都安全条例見直しによる長屋規制の問題
東京都安全条例見直しによる長屋規制の問題 HOME'S PRESS(ホームズプレス)(続きを読む)
東京都、プラごみ削減で条例検討 小池知事が表明
東京都、プラごみ削減で条例検討 小池知事が表明 日本経済新聞(続きを読む)
東京都建築安全条例第8条の規定による、直通階段からの避難経路について、法又は...
東京都建築安全条例第8条の規定による、直通階段からの避難経路について、法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階におけ る屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分(管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)及び屋外の直通階段から屋内を経て屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分を含む。以下この項において同じ。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十四項第二号に定めるもので区画しなければならない。とあります。建物規模は、RC(地上4/地下2)延べ1,590平米です。地上3階に体育室(居室)、地下1階に、体育室・トレーニングルーム、地下2階に温水プール(いずれも居室解釈しています。)昭和55.1.18当該建築物の確認通知書は、受理されて建築確認の完了検査も合格しています。建築確認上の用途は、体育館、プール、会議室他などで、一般的には、貸し質業です。準防火地域です。問題なのは、管理事務室にあたると、思われる、この規定が、できたのは、昭和47年だと聞いています。もちろん、建築確認の検査済を受け、合格した建物ですが、特殊建築物等定期報告委託で、防火区画欄の、条例第8条で、1階受付カウンター部分の区画がされていないという、要是正の指摘を受けました。1階受付カウンターには、確かに、煙感連動の防火シャッターはありません。しかも、火器の使用(ガスコンロ)の使用があります。火器使用があれば、もともと、管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)当たらないと思います。条例でいう、避難階における屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分に当たらないと思うのですが。要約しますと、確認通知書の基準日前にできた、条例が、完了検査まで合格している建物に、要是正の指摘を受けるとことが、有り得るのかということです。既存不適格の指摘ではありません法不適格の要是正項目として挙げられています。図面を添付できないので、わかりずらいかと思いますが、何とぞ、ご指南、お願いいたします。(続きを読む)
東京都建築安全条例の際の安全認定と建築確認はどう違うのでしょうか? 平成21年12...
東京都建築安全条例の際の安全認定と建築確認はどう違うのでしょうか? 平成21年12月17日。 当該判決では、安全認定の取り消し訴訟と、建築確認の取り消し訴訟を峻別しています。(続きを読む)
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東京都、プラごみ削減で条例検討 小池知事が表明
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東京都建築安全条例第8条の規定による、直通階段からの避難経路について、法又は...
東京都建築安全条例第8条の規定による、直通階段からの避難経路について、法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階におけ る屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分(管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)及び屋外の直通階段から屋内を経て屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分を含む。以下この項において同じ。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十四項第二号に定めるもので区画しなければならない。とあります。建物規模は、RC(地上4/地下2)延べ1,590平米です。地上3階に体育室(居室)、地下1階に、体育室・トレーニングルーム、地下2階に温水プール(いずれも居室解釈しています。)昭和55.1.18当該建築物の確認通知書は、受理されて建築確認の完了検査も合格しています。建築確認上の用途は、体育館、プール、会議室他などで、一般的には、貸し質業です。準防火地域です。問題なのは、管理事務室にあたると、思われる、この規定が、できたのは、昭和47年だと聞いています。もちろん、建築確認の検査済を受け、合格した建物ですが、特殊建築物等定期報告委託で、防火区画欄の、条例第8条で、1階受付カウンター部分の区画がされていないという、要是正の指摘を受けました。1階受付カウンターには、確かに、煙感連動の防火シャッターはありません。しかも、火器の使用(ガスコンロ)の使用があります。火器使用があれば、もともと、管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)当たらないと思います。条例でいう、避難階における屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分に当たらないと思うのですが。要約しますと、確認通知書の基準日前にできた、条例が、完了検査まで合格している建物に、要是正の指摘を受けるとことが、有り得るのかということです。既存不適格の指摘ではありません法不適格の要是正項目として挙げられています。図面を添付できないので、わかりずらいかと思いますが、何とぞ、ご指南、お願いいたします。(続きを読む)
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東京都建築安全条例の際の安全認定と建築確認はどう違うのでしょうか? 平成21年12月17日。 当該判決では、安全認定の取り消し訴訟と、建築確認の取り消し訴訟を峻別しています。(続きを読む)
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